連携指針制度
連携指針は、一定の事業分野に属する事業者が広く連携して電子計算機を効率的に利用することを促進するため、各事業分野ごとに主務大臣が定めるもので、昭和60年の改正により「情報処理の促進に関する法律」に規定されるところとなりました。本制度の趣旨に基づき以下の事業分野において連携指針が策定されています。
連携指針は、一定の事業分野に属する事業者が広く連携して電子計算機を効率的に利用することを促進するため、各事業分野ごとに主務大臣が定めるもので、昭和60年の改正により「情報処理の促進に関する法律」に規定されるところとなりました。本制度の趣旨に基づき以下の事業分野において連携指針が策定されています。