電子署名法に基づく特定認証業務の調査
認定制度とは
わが国では「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」が2001年4月から施行され、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備されました。また、電子署名に必要な電子証明書の発行等を行う特定認証業務のうち一定の基準を満たすものは、国の認定を受けることができる制度が導入されました。
特定認証業務が主務大臣の認定を受けるためには、電子署名法の多岐にわたる要件への適合性に関する調査を受ける必要があります。
JIPDECは、2003年より電子署名法に基づく指定調査機関として、特定認証業務の設備と実施方法が電子署名法で定められている基準に適合するかどうかの調査、情報提供、助言その他の支援業務を実施しています。
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく認定認証業務に係る電子証明書の発行状況
特定認証業務の調査
認定に係る調査手順
特定認証業務を行う事業者が、主務大臣の認定を受けようとする場合、業務の実施に係る体制について調査を受ける必要があります。調査は、認定調査・更新調査・変更調査の3種類の調査があります。
調査申請時に提出を求める書類
認定を受けようとする特定認証業務の調査を行う際に必要な書類をご提出していただきます。
特定認証業務の認定に係る調査表
「特定認証業務の認定に係る調査表」(「調査表」という。)は、電子署名法、電子署名法に関連する施行規則、指針、方針等に基づく設定基準を記載しております。施行規則、指針等の改正に伴い適宜改訂が行なわれております。
「調査表」の最新版は、以下のリンクよりご確認いただけます。
また、調査表の措置状況記述要領をご希望の場合は、以下よりお問い合わせください。
認定に係る調査手数料(料金積算表)
請求書を発行する場合の調査手数料はこちらをご覧ください。
電子署名および認証業務に関する情報提供
JIPDECは、デジタル庁委託事業「電子署名及び認証業務に係る利用促進業務」の一環として、特定認証業務を行う者、その利用者等からのお問い合わせや相談に対応して、情報提供、助言その他の支援業務を実施しています。
(このコンテンツは、デジタル庁委託事業「電子署名及び認証業務に係る利用促進業務」の一環として作成されました。)