一般財団法人日本情報経済社会推進協会

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電子請求書について

電磁的方式で授受される請求書です。
電子請求書は電子帳簿保存法で規定されている電子取引に該当します。
法人税の納税義務者は、当該電磁的記録を法定期間保存するよう義務付けされています。
なお、2023年12月末までは当該電磁的記録(電子請求書)を書面に出力して整理保存する方法も認められていますが、2024年1月以降は本電子請求書を書面に出力して整理保存する場合でも、請求書データの保存が必要となりますのでご注意ください。

JIPDECで発行している電子請求書は社判付きではありませんが、法的に有効です。
さらに発行元を証明するeシールを付しています。
ただし、社判付き請求書をご要望の場合は対応させていただきますので、お問い合わせフォームよりご依頼ください。

電子請求書にはJIPDECの電子署名(ここではeシールと呼びます)が付いています。
JIPDECが使用するeシールの電子証明書の有効期間は3年間で、その有効期間内にeシールを付します。
但し残り1年未満になる前に、電子証明書は更新手続きを行うため、最低でも、1年以上は、Adobe Acrobat Reader上で有効な表示が出ます。
電子証明書の有効期間が過ぎたeシール付の電子登録証や電子請求書は、ご質問にあるメッセージが上部に出ます。
しかしこのメッセージが出ても、発行時のPDF文書の内容は維持されています。