一般財団法人日本情報経済社会推進協会

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電子証明書を利用したアプリケーションについてのFAQ

電子証明書を利用したアプリケーションについて

電子文書に電子署名することが可能なソフトウェアとして、代表的なものを以下に示します。
各ソフトウェアで電子署名の検証を行うことができます。
電子署名を付与する操作方法、電子署名の検証の操作方法の詳細については、開発元又は販売元に確認してください。
なお、ソフトウェアのバージョンや構成等により、電子署名、署名検証が行えない場合もありますので、詳細については、開発元又は販売元に確認してください。
ソフトウェアによっては、電子署名の付与と同時にあたかも印鑑による押印があるように見せる印影の画像や手書きサインの画像を文書に追加することがありますが、 これらの画像は電子署名法上何らの効果を有するものでもありません。Q3-9も参照してください。

電子文書作成:Microsoft® Word®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Adobe® Acrobat® DC、Adobe® Reader® DC等
電子メールソフト:Microsoft® Outlook®、Thunderbird®、Shuriken®等
電子入札用ソフト:一般的に電子入札用の電子証明書を販売している認証業務から配布されています。 詳細については、具体的に利用する用途に対応した電子証明書を発行している認証業務に問い合わせて下さい。
電子申請用ソフト:電子申請システムによっては専用のソフトウェアを配布している場合があります。 ご利用の電子申請システムの運営元に問い合わせてください。

※電子文書の記録方式の国際標準であるPDFに関しては、ISO 32000-2:2017で電子署名の形式等が規定されています。
※Microsoft® Word®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Microsoft® Outlook®は、米国 Microsoft Corporation の登録商標又は商標です。
※Adobe® Acrobat® DC、Adobe® Reader® DCは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標又は商標です。
※Thunderbird®は、米国 Mozilla Foundation の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。
※Shuriken®は、株式会社ジャストシステムにおける登録商標又は商標です。

電子メールに電子署名を付与して送信する方法を簡単に説明すると、以下のようになります。

  1. 電子証明書と、それと対になる秘密鍵を入手(電子メールに電子署名を付すことができるもの)する。
  2. 1で入手した電子証明書と秘密鍵を、OS又は電子メールソフト(例としては、Microsoft® Outlook®、Thunderbird®及びShuriken®等)にインポートする。
  3. 電子メールソフトに、電子署名を行うための設定をする。
  4. 電子メールを送信する時に、その電子メールに電子署名を付与して送信する。
    詳しくは、お使いのOS又は電子メールソフトの提供元に問い合わせてください。

電子署名が可能な電子メールソフトであれば、検証する機能は標準で備わっていますので、追加でインストールする必要はありません。 電子署名付きの電子メールを受信した場合、その電子署名を検証することによって、電子メールの内容が改ざんされていないことと、 発信者がなりすましされていないことを確認することができます。
ただし、検証には発信者の電子証明書を使用しますが、この電子証明書がパブリック電子証明書(OSや電子メールソフトが電子証明書を 管理するための仕組みである証明書ストアに、電子証明書を発行した認証業務のルート証明書が標準で格納されているもの)でない場合には、 電子証明書を発行した認証業務からルート証明書を入手して、OSやメールソフトの証明書ストアにインポートする必要が生じます。 詳細については、各電子証明書の発行元に問い合わせてください。
なお、電子署名付き電子メールの電子署名を検証(内容の改ざんと発信者のなりすましの確認)せずにその文面を読むことは可能です。 この場合も、追加でインストールする必要はありません。

メール発信者を確認することができない場合、メール本文のリンクや添付ファイルは、クリックしないようにしましょう。 メールソフトに依存しますが、メール送信者や件名が表示されているメールヘッダーの表示領域に電子署名アイコン(リボンや封筒のようなマーク)が 表示されているのであれば、それをクリックすることでメール発信者名等を確かめることができます。

電子契約については、電子契約サービス事業者が事業を展開しており、詳細については、各事業者に問い合わせてください。
ここでは、一般的な注意事項等について説明します。
民法上は、契約の成立には署名又は記名押印等は一部法令に従い書面による契約が求められる場合等の他は必須ではなく、 原則として意思が合致すれば契約は成立し、形式要件は求められません。 2017年における民法の改正(基本的に一括して2020年4月1日施行)では、第522条第2項において「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、 書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」と規定されました。 しかし、後日紛争になった場合の訴訟コスト(立証コスト)を抑えるため、署名又は記名押印した契約書を作成しておくことが一般的に実施されています。 同様に、注文書や領収書にも署名又は記名押印等は必須ではありません。 したがって、電子化した場合でも電子署名が必須ではありませんが、 電子署名を行えば改ざん防止(契約書が改ざんされていないこと)と否認防止(本人の意思で署名したこと)になりますので、 訴訟等の万一の際には証拠力が高まることになります。
民間の電子契約等においては、電子署名法で認定している認定認証業務から発行された電子証明書、商業登記に基づく電子認証制度で発行された電子証明書など、 適切に発行された電子証明書を用いる電子署名を行うことができます。
契約書、領収書を電子化した場合には、印紙税が不要になるメリットがあります。電子化に伴う費用は、電子化の実現方法や規模などによりますので、 それぞれの事業者に問い合わせてください。
一方、電子取引を行った場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。 以下「電子帳簿保存法」という。)により、国税関係の書類に係る取引情報の電磁的記録を保存しなければならないこととされていますが、 この電磁的記録には、次のいずれかの措置を行うことが求められます。

  1. 取引情報(電子データ)の授受後遅滞なく一定の要件を満たすタイムスタンプを付すとともに、当該取引データの保存を行う者又は その者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。 この「当該取引データの保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておく」ための手段として、 電子署名を行うことが認められています。
  2. 保存に係る電磁的記録の改ざん防止に関する事務処理の規程を定め、規程に沿った運用を行い、当該規程の備付けも行うこと。

1については、次の電子帳簿保存法Q&Aを参照してください。
※電子帳簿保存法Q&A
(スキャナ保存関係の問42(問番号は2019年11月13日に確認したものです。)を参照してください):

2については、次の電子帳簿保存法Q&Aを参照してください。
※電子帳簿保存法Q&A(電子計算機を使用して作成する帳簿書類及び電子取引関係)の問61(問番号は2019年11月13日に確認したものです。)を参照してください):

日本で取得した電子証明書を、外国人が検証することは可能です。
ただし、検証する電子証明書には、電子署名した者に関する情報が記載されていますが、この内容に日本語の部分がある場合には、 内容の閲覧に日本語に対応するソフトウェアが必要になります。

電子証明書には有効期間がありますが、有効期間内であっても失効される可能性があります。 このため、電子署名が付与された電子文書を受信した時には、なるべく速やかに電子署名を検証することが重要です。 電子証明書の失効についてはQ2-6を、電子署名の検証方法についてはQ3-1を、それぞれ参照してください。 電子署名の付与と検証ができるソフトウェアは、通常は、電子署名の検証の時点で電子証明書がその有効期間内であるか、 また、有効期間内であれば、認証業務から公開される失効情報を参照して失効されたものでないかを自動的に確認して、検証結果を表示します。 そのため、電子署名を検証した結果、当該電子証明書の有効性が認められた場合、その時点の失効情報を保存しておくことで、 その失効情報が作成された時点では電子署名が有効であったことを後々担保することができます。
上記の方法の他に、電子署名を付与する際にタイムスタンプを付与することで、その時点では電子署名が有効であったことを担保する方法があります。 タイムスタンプについては、Q3-16を参照してください。
電子文書が更新された日時は、「電子署名を付与した時刻」として、実際の時刻とは乖離している可能性があります。 タイムスタンプを付与することによって、電子文書の非改ざん性を担保できると共に、時刻配信業者が配信する正確な日時を記録することが可能です。 また、電子署名の検証に際して、「電子署名を付与した時刻」を配慮するかどうか、「電子署名を付与した時刻」と失効情報との関係を配慮するかどうかは、 電子署名の検証ソフトウェアによって動作が異なります。

電子署名が付与された電子文書を開くことができるソフトウェアによって、電子署名を検証することができます(Q3-1を参照してください)。 電子署名の検証に問題が無ければ、電子署名に使用した電子証明書をそのソフトウェアによって表示させることができます。 二つの電子文書のそれぞれの電子署名に関して表示される電子証明書の情報が同一であれば、署名者が同一です。 具体的には、電子署名に使用した電子証明書の「発行者」と「シリアル番号」が一致することを確かめれば良いでしょう。
ただし、ソフトウェアと電子証明書によっては、「文書は署名されてからは変更されていません」と表示されるものの、「完全性が不明です」、 「作成者を検証できませんでした」、「信頼済みの証明書ではないので不明です」、「この証明書の有効性は確認できませんでした」という表示がされる場合があります。 この場合の方法の詳細については、その電子文書の提供元やソフトウェアの提供元に問い合わせて下さい。

電子印とは、一般的に、電子印鑑ソフト等を用いて印刷・表示をした場合に、あたかも印鑑による押印があるように見せるものです。 電子印鑑ソフトの中には、押印にあたる操作をする際に、印影にあたる画像と共に電子署名を付与するシステムがあります。
印影にあたる画像と共に電子署名が付与された電子文書の場合には、その電子署名が電子署名法第3条の要件を満たすものであれば、 その電子文書が作成者本人の意思により作成されたものと法的に推定されますが、印影にあたる画像のみが付与された電子文書や、 電子署名法第3条の要件を満たさない電子署名が付与された電子文書の場合には、作成者本人の意思により作成されたものとは法的に推定されません。

当サイトは、電子署名に関する質問について回答しています。 ご質問の件は、電子署名とは異なりますので回答することはできません。 個人の実印の印影を電子的に取り込んで印刷したケース、公印規則や電子公印規則等を定め書類に印影や代表者等の手書きサインを印刷しているケース、 代表者等の手書きサインについてラバースタンプ(ゴム印)で押印しているケース等があるようですが、詳細については、各書類の提出先や発行元組織に 問い合わせてください。

民法上では、契約の成立には署名又は記名押印等は一部法令に従い書面による契約が求められる場合等の他は必須ではなく、 原則として意思が合致すれば契約は成立し、形式要件は求められませんが、後日紛争になった場合の訴訟コスト(立証コスト)を抑えるため、 契約書(紙文書あるいは電子文書)を作成しておくことが一般的に実施されています。
したがって、タブレットPC等で手書きサインを使用してオンライン契約をすることは可能ですが、この方法に関する法律や規制はありません。 電子署名法第2条第1項で規定された2つの要件(電子情報の作成者を特定し、署名を付した電子情報が改ざんされていないこと)を確認することができなければ、 日本の法律上は電子署名としての法的効力は認められません。 タブレットPC等による手書きサインは画像情報であり、改ざんが可能であること、画像情報では手書きサインをした個人を特定する情報が含まれないことから、 電子署名とは認められないため、画像情報そのものでは、その契約が本人の意思により作成されたものと法的に推定されません。

陳情や特定の主張に関して請願するために住所と実名を自筆で記載することも署名と呼ばれます。
このような活動をインターネット上で行い陳情や請願に賛同する人が住所氏名を入力することが「ネット署名」、「オンライン署名」と呼ばれることがあり、 世論調査やマーケティングの観点では強力なツールとなる場合がありますが、法律や規制については、その「ネット署名」、「オンライン署名」のサイトに 問い合わせてください。
上記のような「ネット署名」、「オンライン署名」が電子署名と呼ばれることもあるようですが、電子署名法第2条第1項で規定された 2つの要件(電子情報の作成者を特定し、署名を付した電子情報が改ざんされていないこと)を確認することができなければ、 日本の法律上は電子署名としての法的効力は認められません。

電子政府の総合窓口(e-Gov:イーガブ)で電子申請する場合、電子署名が必要な場合があります。 e-Gov電子申請システムのホームページに「認証局のご案内」が掲載されていますので、必要に応じて参照してください。

e-Taxで利用できる電子証明書を発行している認証業務については、国税庁のホームページに「e-Taxで利用できる電子証明書」が掲載されていますので、 必要に応じて参照してください。

設立する法人が株式会社、一般社団法人、一般財団法人などの場合は、作成した定款に公証人の認証(定款の作成などが正当な手続きでなされたことの証明)を 受けなければその効力を生じないものとされていることから、公証人の認証を受ける必要があります。 電子定款の認証は、申請者本人又は代理人(弁護士、司法書士、行政書士)が、登記・供託オンライン申請システムを用いて公証役場にオンライン申請することが できます。
法務省のホームページに、登記・供託オンライン申請システムで使用可能な電子証明書の取得について掲載されていますので、必要に応じて参照してください。 なお、代理人による申請の場合は、申請者本人の電子証明書は不要です。

会社法人等において議事録に押印して保存する代わりに、議事録の電子文書に電子署名を付与することができます。 行政や取引先等に提出する場合には、その提出先により要件が定められていることがありますので、提出先に確認してください。 電子文書に電子署名を付与する方法についてはQ3-1を参照してください。 電子文書の保存については、国税書類の保存方法に準ずることが多いので、Q3-5が参考になるかもしれません。
取締役会議事録等の電子署名については、次のURLのWebページが参考になるかもしれません。

電子文書は紙文書と異なり、経年変化がなく改ざんも容易に行えることから、電子文書を長期保存する場合は、 その電子文書の保存中に改ざんされていないことを担保するため、電子署名とタイムスタンプの技術が用いられます。
電子署名によって、作成者(又は保存責任者)と電子文書が改ざんされていないことを担保しますが、電子証明書には有効期間があるため、 有効期間の満了後であっても、電子署名を付与した時点では有効であったことを担保するためにタイムスタンプが用いられます。
電子文書を長期保存する場合は、電子文書に作成者(又は保存責任者)の電子署名を付与し、その後、この電子署名に対応する電子証明書に 係る失効情報、発行局の情報(失効情報を含む)等を添付し、これにタイムスタンプを付与した後に、安全に保存します。 タイムスタンプも電子証明書と同様に有効期間があるため、有効期間が切れる前に再びタイムスタンプを付与します。
タイムスタンプには、一般財団法人日本データ通信協会が行っている「タイムビジネス信頼・安心認定制度」による認定を取得している業務が 発行するものがあります。 「電子帳簿保存法」による国税関係書類の保存にタイムスタンプを用いる場合は、この認定を取得しているタイムスタンプが求められます。

ペーパレス化の目的によって、必要とされる電子証明書は変わって来ます。電子証明書によってできることは、電子文書への電子署名の付与、 電子文書の暗号化、ログイン認証などがあります。 ログイン認証については、電子証明書の利用の可否がログイン対象のシステムによって異なりますので、システムの提供元に確認してください。
ペーパレス化を行う電子文書ごとに、電子署名を付与する目的や誰が電子署名を付与するか等を明確にして、必要とされる者の電子証明書を入手することが重要です。
例えば、行政手続の電子申請や電子入札であれば、提出先から電子署名や使用する電子証明書について指定されている場合がありますので、 用途に合致した電子証明書が必要です。電子申請、電子入札に関してはQ1-2、Q3-13等も参照してください。
印紙税を節約すること等を目的として契約書等の電子化を検討している場合は、Q3-5を参照してください。
文書の保存に関して、保存場所や管理コストの軽減を目的として紙の文書を廃棄して電子的に保存する場合には、保存の目的や期間を整理することが重要です。 国税に関係する書類の電子保存については条件があります。Q3-5、Q3-16を参照してください。
電子化して保存した文書によっては、改ざんされていないことを示すことは重要です。 文書作成者の電子署名がないものについては、保存した時点で保存担当者による電子署名を付与することも考えられます。 電子署名の検証に電子証明書を使用しますが、電子証明書には有効期間があるので、その有効期間の満了後に電子署名を検証する場合についての配慮が必要です。 Q3-16を参照してください。

サービス一覧ではありませんが、利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&Aが、デジタル庁のホームページで公開されています。

本人による電子署名であると認められない可能性があります。誤りに気付いた時点以後は、その電子証明書は利用せず、速やかに、契約相手方や電子証明書の発行を受けた認証局に申告して、対応をご相談すべきかと思います。

(このコンテンツは、デジタル庁委託事業「電子署名及び認証業務に係る利用促進業務」の一環として作成されました。)