標準企業コードのデジタル化について
電子申請について
今まで登録・更新内容をExcelフォーマットで受け付けていましたが、今後は登録内容を直接システムに入力いただくことになります。手順は、以下をご確認ください。
電子申請のメリット
365日、24時間いつでも申請できます。
在宅勤務やオフィスのパソコンなど、どこからでも申請できます。
1度電子申請を行うと、次回から、前回の申請内容が表示されるため記入ミスを防止できます。
マイページ内で全ての手続きが行われるため時間やコストの軽減になります。
今までの手続き方法について
今までのExcelシートでの手続きも受付は可能です。
ただし、承認までの時間が、電子申請より多少かかることがあります。
手続きの流れ
標準企業コードの手続きを行うには、まず企業マイページのアカウント(Kアカウント)作成が必要です。
有効期限2か月前に送られる更新案内のメールのURLまたは専用URLからKアカウントを作成してください。
Kアカウント内の企業マイページで企業の情報と担当者情報を入力し、申請します。
JIPDECが内容を精査します。承認されると企業マイページ内に標準企業コードの登録証と請求書の電子データがアップロードされ、登録完了メールが申請者に送られます。
企業マイページに作成された登録証と請求書を適宜保存し、支払いを行います。 手続きの詳細はリンクをご覧ください。
流れについては、YouTube「JIPDEC公式デジタルトラストチャンネル」で動画でもご覧いただくことができます。
登録証、請求書の電子化について
登録証、請求書はPDF形式で作成し、自由にダウンロードできるようになっています。
また、それぞれにeシール(※)を実施しています。
これにより、当協会から発行したこと、改ざんされていないことが保証されます。
eシールは印刷しても見ることはできませんが、PDF閲覧ソフト等で確認すると、特定の表示がされます。
- eシールについて
デジタル・ガバメント閣僚会議「データ戦略タスクフォース」が取りまとめた資料で示されている「包括的データ戦略(案)」(2021年5月26日公表)において「データを発行した自然人・組織・機器が信頼できるか、その発行方法が信頼できるのか、当該事実・情報が作成しようとした通りのものかなどの証明(発行元証明)が必要である」と書かれており、eシールが例示で示されています。
JIPDECは、Adobe社のAATL認定を受けた法人向けの電子証明書でデジタル化した、請求書や登録書にeシールを付与します。なお、Adobe社製品のAcrobat Reader等の画面では、eシールは「電子署名」と表示されます。
電子請求書の取り扱いについて
「電子請求書」は電子帳簿保存法第7条で規定される電子取引に該当しますので、所得税及び法人税の納税義務者は、税法で規定される保存期間中は原則としてデータで保存する必要があります。
なお、令和3年度改正により、2022年1月1日以降の電子取引データの書面保存が不可となりましたが、令和4年度税制改正大綱では2023年12月31日までの間は、当該電子取引データをデータで保存できない場合には、書面に出力し書面保存することも認められることとなっています。
事業者の皆様におかれましても、適宜ご対応くださいますようお願いいたします。