用語集
特定個人情報保護評価
諸外国のPIAに相当するものであり、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、 個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、 そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
根拠法令は、番号法第26条(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)・第27条(特定個人情報保護評価)・第28条(特定個人情報ファイルの作成の制限)。
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