一般財団法人日本情報経済社会推進協会

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ぷらいばしー

プライバシー(privacy)

昭和39年の東京地方裁判所の民事事件における判決では、以下のように定義されている。

●私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄
●一般人の感受性を基準について当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められる事柄
●一般の人にまだ知られていない事柄