個人情報の保護に関する法律
読み方
こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ
個人情報の保護に関する法律
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利や利益を保護することを目的として、国および地方公共団体の責務などを明らかにし、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務などを定めた法律。全59条から構成されており、2003年5月30日に公布・一部施行、2005年4月1日に全面施行された。
その後、ビジネスのグローバル化、ビジネスへのビッグデータの利活用、個人情報をめぐるグレーゾーンの拡大等への対応のため、2015年9月に改正され、2017年5月30日に全面施行となる。
法改正により、
1.個人情報の定義の明確化
2.要配慮個人情報の規定の新設
3.匿名加工情報の規定の新設(ビッグデータ対応)
4.第三者提供に係る確認・記録義務(いわゆる名簿屋対策)
5.外国の第三者への個人データの提供(グローバル化への対応)
6.認定個人情報保護団体の活用
7.小規模事業者への配慮(5,000件以下の個人情報取扱事業者対応)
が法制化された。