認定個人情報保護団体
認定個人情報保護団体とは
個人情報保護法の適用を受ける事業者(個人情報取扱事業者)は、個人情報の適正な取扱いを確保するための取組を自発的に確立しなければなりません。そのため個人情報保護法では、事業者の自発的な取組を促進させ、法の趣旨を踏まえた個人情報の保護を推進する目的で、「認定個人情報保護団体」(以下「認定団体」という。)の制度を設けています。
業務内容
認定団体の業務は、次のとおりです(法第47条第1項)。
業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の、
- 個人情報等の取扱いに関する苦情の処理
- 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項について対象事業者への情報提供
- その他、個人情報等の適正な取扱いの確保に関する必要な業務
認定団体に課せられた制約等
認定団体には、その業務を適正に行い信頼性を確保するために、次のことが課せられています。
- 認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用しない(法第55条)
- 個人情報保護委員会による報告の徴収、改善命令、認定の取消し(法第153条、第154条、第155条)