2016.07.15
イベント
欧州におけるプライバシー保護の最前線
EU 域外へのデータの持ち出しを厳しく規制する「EU(欧州連合)一般データ保護規則(GDPR:General Data Protection Regulation)」が、いよいよ2018 年に施行されることとなりました。GDPR では、これまでの「欧州データ保護指令」を規則に改め、保護機能が強化されており、その適用を欧州外の企業にまで広げています。また、データ主体に対し、「忘れられる権利」、「データポータビリティの権利」、「プロファイリングへの異議申立ての権利」を与えています。
本セミナーでは、GDPR 制定をめぐる経緯とその概要を解説し、GDPR における十分性審査と日本の改正個人情報保護法の比較などを行って理解を深めるとともに、GDPR の社会的インパクト、特に消費者保護の観点から事業者の採るべき対応などについて考察します。
後半の参加型パネルディスカッションでは、4 名の有識者の方々にご登壇いただき、事業者がGDPRのもとでグローバルにビジネスを行う上での課題や留意点等について語っていただきます。参加型パネルディスカッションは、聴講者からのご質問やご意見等も大歓迎です。
是非、この機会をご利用ください。
開催概要
主催 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) |
日時 | 2016年8月3日(水)14:00-17:00(受付開始13:30) |
場所 | 六本木ファーストビル 1F JIPDEC会議室(東京都港区六本木1-9-9) |
定員 | 30名(定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。) |
参加費 | 無料(次世代電子情報利活用推進フォーラム会員企業様限定のセミナーとなります) |
お申し込み | 定員に達したため、参加受付は終了致しました。 |
プログラム
13:30 | 受付開始 |
14:00-14:10 | 開催挨拶 |
14:10-14:50 | GDPR における十分性審査と改正個人情報保護法 亜細亜大学 法学部法律学科 教授 加藤 隆之 氏 1995年に成立したEUデータ保護指令は、十分なデータ保護制度を有していないEEA域外の第三国へのデータ移転を原則として禁じています。EUは、この十分性基準を明確化し、実際的運用を図ろうとしてきました。このような姿勢は、今年成立したEUデータ保護規則においても基本的に貫かれています。本講演では、第三国に十分性を満たすデータ保護法制を求めるEU政策の問題点について、実体的な保護レベルに関する内容の十分性(content adequacy)と独立監督機関に関する組織上の十分性(institutional adequacy)に分けてご説明します。 |
14:50-15:20 | GDPR のセカンドインパクト~事業者と消費者の視点から~ 東京大学 大学院情報学環 客員准教授 生貝 直人 氏 EU一般データ保護規則が成立したことを受け、今後は2018年の施行に向けた対応準備作業が官民で本格的に進められていくことになります。データポータビリティの権利やプロファイリングに関わる権利をはじめとする各種規定は、事業者と消費者の双方に対して中長期的にどのような影響をもたらしうるのか、そしてそれら規程の具体的運用ルールはどのようなプロセスによって形成されていくのかを解説します。 |
15:20-15:30 | 休憩 |
15:30-16:50 | 話題提供(1) 株式会社国際社会経済研究所 情報社会研究部 主幹研究員 小泉 雄介 氏 話題提供(2) ひかり総合法律事務所 弁護士 板倉 陽一郎 氏 参加型パネルディスカッション
亜細亜大学法学部法律学科 教授 加藤 隆之 氏 モデレータ: JIPDEC 常務理事 坂下 哲也 |
16:50-17:00 | 総括 まとめ |
お問い合わせ
本イベントに関するお問い合わせは下記事務局宛てお願いいたします。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 電子情報利活用研究部