電子署名及び認証業務に関する法律(略称:電子署名法)の解説
電子署名法は2001年4月1日より施行された法律で、正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」です。具体的には、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度等を定めています。
電子署名法やその関連法令の条文については、デジタル庁のページを参照してください。
1.電磁的記録の真正な成立の推定
「本人による一定の条件を満たす電子署名」がなされた文書は、本人の手書署名・押印がある文書と同様、真正に成立したものと推定されることが定められています。
2.特定認証業務に関する認定の制度
特定認証業務の認定を受けるためには、どのような技術・設備水準が必要なのかを示しています。具体的には、電子署名の方式や業務の用に供する設備、利用者の真偽確認の方法等が定められており、こうした認定を受けた認証局が発行する電子証明書は、一定レベルの信頼性を保ったものだと判断されます。
(このコンテンツは、デジタル庁委託事業「電子署名及び認証業務に係る利用促進業務」の一環として作成されました。)