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2017.09.27

プレスリリース

欧州電気通信標準化機構(ETSI)との間のトラストサービスに関する協力の合意について

2017年9月27日

欧州電気通信標準化機構(ETSI)
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
一般財団法人日本データ通信協会 タイムビジネス協議会(TBF)
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)
慶應義塾大学サイバーセキュリティ研究センター

欧州電気通信標準化機構(ETSI)(注1)と日本の3団体(JIPDEC,TBF,JNSA;以下「関係3団体」という)及び慶應義塾大学サイバーセキュリティ研究センターは、2017年7月4日、European Commission(欧州委員会)の特別後援の下に、ETSI、慶應義塾大学サイバーセキュリティ研究センター、JIPDEC主催により開催された、「日欧インターネットトラストシンポジウム~電子署名を利用した電子商取引の日本と欧州の事例と課題~」の結果を踏まえ、トラストサービスに関する協力について合意しました。


同シンポジウムでは、欧州におけるeIDAS規則(注2)に基づくトラストサービスに関する動向が紹介されるとともに、関係3団体と慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科の手塚 悟 特任教授により、我が国における電子契約への電子署名の普及やクラウドサービスを活用したリモート署名(注3)への取組みが示されました。
そして、シンポジウム終了後、ETSI関係者と日本の関係3団体の間で、リモート署名の技術基準やトラストサービスに関する情報交換を行い、調和に向けて努力することが合意されました。
今後、関係3団体及び慶應義塾大学サイバーセキュリティ研究センターは、ETSIとの協力による成果を活用しつつ、日本のトラストサービス普及に向けた体制整備に取り組む予定です。

(注1)欧州電気通信標準化機構
   (ETSI: European Telecommunications Standards Institute,エッツィ)
欧州における電気通信に関する標準化機関であり、欧州委員会及び欧州自由貿易連合事務局により公式に認識されている。

(注2)eIDAS規則(eIDAS regulation):
Regulation (EU) No910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.
eID(electronic identification;電子認証)及びTS(Trust Service)の定義、法的効力、相互運用性を規定したもの。EU加盟各国間における電子申請、オンライン決済、電子契約等の電子化・効率化を促し、競争力の向上及び経済成長を狙いとする。2014年7月23日に採択後、同年9月17日に発効したが、TSに関しては2016年7月1日に発効された。

(注3)リモート署名:
事業者のサーバーに利用者の署名鍵を設置・保管し、利用者がそのサーバーにリモートでログインし、サーバー上で、自らの署名鍵で電子署名を行うこと。2016年度の経済産業省の電子署名法研究会におけるリモート署名に関する議論を踏まえ、現在、関係者によるガイドライン策定に向けた検討が進んでいるところである。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人日本情報経済社会推進協会
 インターネットトラストセンター

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