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  2. 規約

平成19年12月21日制定

平成21年 3月18日改定

次世代EDI推進協議会 規約

規約

(名称)
第1条本会の名称は、「次世代EDI推進協議会」(以下「協議会」という。英文名:Japan Electronic Data Interchange Council : JEDIC)とする。
(目的)
第2条協議会は、産業界のニーズに基づき、業種横断的な共通課題の検討および幅広い情報交換等を通じて、各業界における情報共有基盤の構築・普及に寄与するとともに、企業や業界を越えて自由自在に情報交換や共有が行える基盤(ビジネスインフラ)を構築し普及促進することを目的とする。
(事業)
第3条第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
  1. (1) EDI等による情報共有と業務連携基盤の標準化に関する活動
  2. (2) EDI等による情報共有と業務連携基盤の普及啓発に関する活動
  3. (3) EDI等による情報共有と業務連携基盤の国際化に関する活動
  4. (4) その他前条の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条第2条の目的に賛同する業界団体および企業は、運営委員会の承認を得て協議会の会員となることができる。
2会員は業界団体会員および企業賛助会員とする。
3業界団体会員は、業界を代表する非営利団体とする。
4関係行政機関その他協議会が特に認める機関は、オブザーバーとして協議会に参加することができる。
(総会)
第5条協議会に総会を置く。
2総会は、会員をもって構成する。
3総会は、事業年度終了後、原則として3カ月以内に開催し、会長がこれを召集する。
4総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席会員の過半数をもってこれを行う。可否同数のときは議長の採決に従う。
5総会の議長は、会長または会長が指名した代行者がこれにあたる。
6総会は、本会の運営に関する重要事項を議決する。
(役員)
第6条協議会に会長1名および監事2名以内を置く。必要に応じて2名以内の副会長を置くことができる。
2会長、監事および副会長は、総会において選任する。
3会長、監事および副会長の任期は、原則1年とし、再任を妨げないものとする。
4会長は、本会を代表し、業務を統括する。
5副会長は、会長を補佐し、会長の都合あるいは会長が欠けた時は、その職務を代行する。
6監事は、協議会の収支決算について監査し、総会に報告する。
(参与)
第7条協議会の活動を補佐する目的で参与を置くことができる。
2参与は、学識経験者およびその他有識者等から、運営委員会の議決を経て委嘱する。
(運営委員会)
第8条協議会に、協議会事業の企画・運営のために運営委員会を設置する。
2協議会の会員は、運営委員会に委員を派遣することができる。
3運営委員会は、総会への付議事項の審議および協議会の運営と事業の実施に必要な事項の企画および調整等を行う。
4運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席会員の過半数をもってこれを行う。可否同数のときは運営委員長の採決に従う。
5運営委員会の委員の任期は、原則1年とし、再任を妨げないものとする。
6運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
    
(ビジネスインフラ推進会議)
第9条協議会に、企業間情報連携フレームワークを構築し普及促進するためにビジネスインフラ推進会議を設置する。
2協議会の会員は、ビジネスインフラ推進会議に委員を派遣することができる。
3ビジネスインフラ推進会議に座長を置き、委員の互選により選出し、運営委員会にてこれを承認する。
(部会等)
第10条ビジネスインフラ推進会議の下に、必要に応じて普及啓発、標準化、国際化、技術検討等情報共有化に関連する課題についての部会等を設置することができる。
2協議会の会員は、部会等に委員を派遣することができる。
3部会に部会長を置き、委員の互選により選出し、運営委員会にてこれを承認する。
(入会)
第11条協議会への入会は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
(退会)
第12条会員が協議会を退会する場合は、別に定める退会届を提出しなければならない。
(会費)
第13条会員は、別途定める所定の会費を納めなければならない。
(資産)
第14条協議会の資産は、次のものよりなる。
  1. (1) 会費
  2. (2) 資産から生じる収入
  3. (3) 事業に伴う収入
  4. (4) 寄付金品
  5. (5) その他の収入
2協議会の運営および事業の実施に要する経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第15条 協議会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務)
第16条協議会の運営および事業の実施に関する事務は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が行う。
(所在地)
第17条協議会は主たる事務所を東京都港区に置く。
(その他)
第18条協議会は総会の議決により解散する。

附則(平成22年4月23日)

  1. 1. この規約は平成22年度総会において議決された日から施行する。
  2. 2. 平成22年4月1日において次世代EDI推進協議会の会員であるものは、次世代EDI推進協議会の業界団体会員となる。

以上